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兄弟姉妹・甥姪に遺留分は認められますか?

ただ、兄弟姉妹・甥姪にはこの遺留分が認められていません。 兄弟姉妹・甥姪は自身が法律上の相続人で、遺言書により一切の財産をもらえなかった場合でも、遺留分を主張することができないのです。 理由としては、相続人の立場としてお亡くなりになった方との関係性が遠いことが挙げられます。 法律上の取り扱いを見ても兄弟姉妹、甥姪は子供、親などに比べ相続人としての順位が低くなっています。 (お亡くなりになった方に子供や親がいる場合、兄弟姉妹は相続人とはならず、子供、親がいない場合に初めて兄弟姉妹、甥姪に相続する権利が生じます。

甥姪が代襲相続人になった場合、遺留分はありますか?

よって、甥姪が代襲相続人になった場合にも 遺留分はない ということになります。 通常は遺言書を残すにしても、遺留分に配慮しつつ作成されます。 せっかく遺言書を残しても、遺留分を請求される可能性があるからです。 しかし甥姪の場合には遺留分がないため、遺言書によって遺産を何も貰えなかったとしても、主張する権利はありません。 甥姪に遺産を渡したくない場合には、遺言書を残しておけば間違いありません。

遺留分ってなに?

親が亡くなった後、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。 そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。 遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合」です。 遺留分が認められるのはどの範囲の相続人なのか、また遺留分の割合はどのくらいになるのか、遺留分を返してもらう方法など「遺留分」について必要な知識を解説します。 1. 遺留分とは わかりやすく解説 1-1. 一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利 遺留分は、被相続人 (亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

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